不動産登記

登記簿とは

土地や建物のことを不動産といいます。
土地は1筆ごと、建物は1棟ごとに管轄法務局の登記簿に記録(登記)されています。これを登記簿といいます。
登記簿に記録される内容は表題部、甲区、乙区に区分されており、表題部は所在地や面積等、その不動産を特定する内容が記録され、甲区には所有権に関する権利(所有権、買戻権等)の内容、乙区には所有権以外に関する権利(抵当権、賃借権、地役権等)の内容が記録されています。

甲区、乙区にはその権利を取得した者の住所氏名のほか、その権利を取得した原因(売買や相続等)と日付が記載されており、権利によっては一定の事項(抵当権の債権額、債務者等)が記録されるものがあります。
登記簿は、一般に公開されていますので、一定手数料を支払えば、誰でも取得することができます。

登記簿を取得すれば、この不動産はどこの誰が所有者で、どのような権利を負担しているのかといった権利関係を事前に確認することができますので、土地建物を売買する際等における取引の安全の保護と円滑化に役立てることができるでしょう。

不動産登記の効力

登記簿は現在の権利関係を正確に記録しているとは限りません。我が国の登記制度は当事者申請主義をとっておりますので、権利関係に変動があってもその当事者が申請しなければ、その権利変動の内容が登記簿に反映されないからです。
登記された内容が直ちに真実として効力を生ずることを「公信力がある」といいますが、我が国の登記制度にはこの公信力がありません。つまり、登記簿に記載された権利者が真実の権利者と違っていた場合に、これを真実の権利者である信じて取引をしたとしても保護されないということになります。

では、何故不動産登記をするのでしょうか。


一方、我が国の登記制度は「対抗力」(「公示力」ともいいます)がありますので、登記簿に記載された内容は、第三者に主張することができます。。
したがって、不動産について権利を有する者であるということを第三者に主張(対抗)するには、その権利に応じた登記を備えなければならないということになります。これを「公示の原則」といいます。

以上により、取引の安全と円滑をより守っていくためには、登記簿の内容に変更があった場合、すみやかにその変更の内容に応じた登記をて法務局で登記手続きをする必要があります。

所有権移転登記の対抗力
  • 当事者間では、所有権移転登記をしなくても相手方に権利を主張できる
  • 第三者に対しては、所有権移転登記をしなければ自分が所有者であることを主張できない。

例えば、自分がこれから住む家を購入する場合、売主との間で売買契約を交わしただけでは自らの権利を守ることができません。自らがその家の所有者であることを対外的にも主張するためには、法務局で売主から買主へ所有権を移転する登記をしなければなりません。

このように不動産を購入したり、譲り受けたりした場合、必ず登記手続きというものが伴います。登記手続きは自分ですることも出来ますが、専門的知識が必要であり、一般の方々には理解し難い内容かもしれません。司法書士はこのような不動産登記に関する専門家であり、日々行われている不動産の取引の安全を守るという役割を担っているのです。

Q
引っ越しをして住所を移転しました。所有不動産に記載されている住所を変更する登記をする必要がありますか?
A

Q
父が他界しました。父が所有している土地建物の名義を変える必要がありますか?
A

相続が開始した場合、売買や贈与と同様、亡くなった方が所有する不動産について、その名義を移転する必要があります。これが相続登記と言われるものです。この相続登記をするためには、通常、相続人を確定するために戸籍謄本等を収集したり、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
一般の方が戸籍の収集等をするのは大変な労力が伴います。司法書士はこのような戸籍の収集等についてアドバイスすることが出来ますし、ご依頼があればその職務上自ら戸籍の取得することができます。ご気軽にご相談ください。

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